6月8日午後1時から千葉市議会第2回定例会(6月議会)が開会しました。今議会は、新型コロナ対策関連の専決処分や補正予算が中心です。市長の提案理由説明の後に、日本共産党千葉市議団は「千葉市国民健康保険条例の一部改正」を提案。その理由説明を行いました。
被保険者である、自営業者が、新型コロナに感染して仕事ができなくなった場合、傷病手当支給できるようにする条例提案です。
以下、説明の内容です。
発議第4号・千葉市国民健康保険条例の一部改正について、提案理由の説明を行います。この条例提案は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して、傷病手当金を支給するために条例の一部を改正するものです。
政府は、国民健康保険に加入する被用者(給与の支払いを受けている者)が、新型コロナウイルスに感染した場合に、傷病手当金を支給することを決定し、財政支援も行われることになりました。千葉市においても、先日、専決処分により、条例が改正されました。長年の「国民健康保険に傷病手当」を創設する要求が実ったものです。
しかし、ここで問題なのは、「傷病手当金の支給対象が新型コロナウイルスに感染した被用者に限る」として、自営業者が支給の対象外とされたことです。国は、被用者とは、青色・白色の申告形態を問わず、すべての家族従業者が対象となるとしています。
本来、国の責任において、国民健康保険の加入者への傷病手当金の支給を実現することが必要であります。国は、傷病手当金について、「自治体の上乗せは可能である」としており、千葉市が判断すれば、自営業者を対象とすることができます。そのため、条例の一部を改正するものです。
国の財政支援はありませんが、補正予算で提案されている地方創生臨時特別交付金を活用して、千葉市は、上乗せし、対象者を拡大することを求めます。
全国でも、傷病手当金と同様な支給を行おうとする自治体が出てきています。自営業者の切実な願いを実現するため、同僚議員の賛同を求めて、提案理由の説明を終わります。